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「住宅ローンを支払い中のご自宅の売却」
長期の転勤、離婚、病気、景気悪化による収入減、リストラなど、さまざまな理由により、お住まいのご自宅が不要になったり、住宅ローンが重荷になる場合があります。
そのような方に、恵比寿家は任意売却をお勧めします
「任意売却とは」
住宅ローンを支払われているほとんどの方は、購入された不動産(土地、建物)に対し、住宅ローンの借り入れをされた金融機関から抵当権などが設定されています。住宅ローンを支払い中のご自宅を売却するには、この「抵当権など」を解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。
通常抵当権などを解除してもらうためには、住宅ローンの残りの額をすべて返済することが前提ですが、抵当権などが設定された不動産が、住宅ローンの残高を下回る金額でしか売却できないときは、住宅ローンの残りの額を返済しきれない場合があります。
このようなとき、抵当権などを設定している金融機関と話し合い、売却の際に返済しきれない住宅ローンが残るという前提でも抵当権などを解除するという同意を得ます。このようにして「住宅ローンを支払い中の不動産」を売りに出すことを任意売却といいます。
金融機関との話し合いから物件の売却まで当社がお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。